理念
赤十字の基本理念である人道に基づき、利用者の尊厳と権利を尊重し、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営めるよう訪問看護を提供します。また、地域社会と連携して適正な訪問看護サービスを提供することにより地域社会へ貢献します。
看護活動の基本方針
- 利用者の人権を尊重し、説明と同意に基づいて利用者のニーズに対応した看護を行います。
利用者個人を尊重し、身体的・精神的・社会的側面から満足していただける看護を実践します。
実践にあたっては、説明と同意に基づいた看護を実践します。 - 安全な医療・看護の実践に努めます。
マニュアルを遵守し、社会変化に対応した判断・実践を行います。 - 専門性のある質の高い看護を実践します。
専門職業人として自己の能力開発に責任を持ち、確かな技術と応用力を持って専門性の高い看護を実践します。
他部門との協働をはかり継続した看護を実践します。
運営規程
目的
ステーションの看護師その他の従事者 (以下「看護師等」という) が、主治医またはかかりつけ医が指定訪問看護を必要と認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
運営方針
- ステーションの看護師等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。
- 事業の運営に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、サービス計画内容に沿った統合的な訪問看護サービスの提供に努めるものとする。
従業者の職種、員数および職務内容
ステーションに勤務する職種、員数および職務内容は次のとおりとする。ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲において適宜職員を増減できるものとする。
管理者 看護師1名
職 員 看護師3名以上 (常勤換算2.5人以上 内1名は常勤とする)
事務員1名
看護師は、訪問看護計画および訪問看護報告書を作成し、訪問看護を提供する。
営業日および営業時間
事業所の営業日および営業時間は次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日、5月1日、12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前8時20分から午後5時までとする。
- 電話等により24時間連絡・相談が可能な体制とする。必要に応じ適切に対応する。
訪問看護の提供方法
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 訪問看護の開始に当たっては、主治医かかりつけ医の訪問看護指示書の交付を受ける。
- 利用者の希望、主治医かかりつけ医の訪問看護指示書および訪問看護師等のアセスメントに基づき、 訪問看護計画書を作成して訪問看護を提供する。(介護保険利用者は、居宅介護支援事業者の作成した居宅介護サービス計画に基づき上記2を行う)
- 利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから最寄の医師会等 (市高齢者福祉課、社会福祉協議会、地域包括支援センター、MSWなど)関係機関に調整を依頼する。
訪問看護の内容
訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 病状・障害の観察
- 清拭、洗髪等による清潔の保持
- 食事および排泄等日常生活の支援
- 褥瘡の予防、処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア、在宅緩和ケア
- 認知症ケア
- 療養生活や介護方法の指導・相談
- 服薬指導・管理
- カテーテル等の管理、各種医療機器の管理(呼吸器、酸素、輸液ポンプ等)
- 介護者の支援
- その他医師の指示による医療処置
緊急時における対応方法
- 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じた時には、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を講じるものとする。
- 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告をする。
利用料その他の費用の額
- 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
- 通常の実施地域以外の地域の居宅を訪問して行う訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。ただし、自動車を使用した場合は、本事業所から走行距離が1km未満は37円、1kmを超えた場合1kmまたはその端数を増すごとに37円の交通費を加算徴収する。
- 療養上必要な物品等は実費となり、死後の処置(エンゼルケア)は、10,000円を徴収する。
- 利用料やその他の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明を行い、同意を得て文書に署名または記名捺印を受けることとする。また、 内容を明確に区分した請求書・領収書を交付する。
事業の実施地域
通常の訪問看護実施地域は、旧庄原市内(西城町、東城町、比和町、高野町、口和町及び総領町を除く)とする。ただし管理者が認めた場合は、その他の地域においても訪問看護を実施することができる。
相談・苦情
- ステーションは、利用者からの相談・苦情に対する窓口を設置し、 訪問看護等に関する利用者の要望・苦情に対し迅速に対応する。
- ステーションは、前項の苦情の内容等について記録しその完結の日から2年間保存する。
事後処理
- ステーションは、訪問看護提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- ステーションは、前項の事故の状況および事故に際して講じた処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
- ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
秘密の保持
- 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
従業者一覧
管理者(看護師) 安部弘美
看護師 石田さゆり
看護師 矢吹有紀
看護師 名越真由子
事業所指定内容(医療保険)
訪問看護ステーション開設 (社会保険・国民健康保険・生活保護法・労災保険) |
平成25年12月1日 |
難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療機関の指定 | 平成27年1月1日 |
児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 | 平成27年1月1日 |
【届出事項】 | |
24時間対応体制加算 | 平成26年5月1日 |
特別管理加算 | 平成26年5月1日 |
【自費】 | |
交通費 1km/37円 | 平成26年10月1日 |
エンゼルケア 10,000円 | 平成26年10月1日 |
事業所指定内容(介護保険)
訪問看護ステーション開設 | 平成25年12月1日 |
難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療機関の指定 | 平成27年1月1日 |
児童福祉法に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 | 平成27年1月1日 |
【届出事項】 | |
特別管理加算 | 平成25年12月1日 |
緊急時訪問看護加算 | 平成25年12月1日 |
ターミナルケア加算 | 平成25年12月1日 |
サービス提供体制強化加算 | 平成26年5月1日 |
特別管理加算 | 平成26年5月1日 |
中山間地域等における小規模事業所加算 【地域に関する状況】 |
平成26年10月1日 |
看護体制強化加算 | 令和元年9月1日 |
【自費】 | |
交通費 1km/37円 | 平成26年10月1日 |
エンゼルケア 10,000円 | 平成26年10月1日 |
相談窓口、 苦情対応について
当事業者は、 介護予防訪問看護等に関する御相談や苦情、 および主治医の指示のもとに訪問看護等計画書を作成して行う各サービスの提供上のご相談や苦情をお受けします。
<当事業者へのご相談・苦情の窓口のご案内>
○当ステーションに直接ご相談・苦情を行なう場合は下記の番号です。
庄原赤十字訪問看護ステーション | |
電話番号 | 0824-72-3226 |
FAX番号 | 0824-72-3326 |
相談員(責任者) | 安部 弘美 |
対応時間 | 8:20~17:00 |
○当ステーションに対する苦情処理担当へのご相談・苦情を行う場合は下記の番号です。
庄原赤十字病院 医療社会事業部 | |
電話番号 | 0824-72-3283 |
○公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
庄原市高齢者福祉課 | |
所在地 | 庄原市中本町一丁目10番1号 |
電話番号 | 0824-73-1167 |
FAX番号 | 0824-75-0245 |
対応時間 | 8:30~17:15 |
広島県国民健康保険団体連合会(国保連) | |
所在地 | 広島市中区東白島町19番49号 |
電話番号 | 082-554-0783 |
FAX番号 | 082-511-9126 |
対応時間 | 8:30~17:15 |
- 利用者またはご家族は、 利用した介護予防訪問看護等サービスに不満がある場合、 重要事項説明書に記載の苦情申し立て機関に苦情を申し立てることができます。
- 事業者は、利用者が苦情申し立てを行った場合、これを理由に利用者に不利益なサービス提供を行うことはありません。
- 事業者は、 介護予防訪問看護等サービスについて、 利用者またはご家族から苦情の申し出があった場合は、迅速・適切に対処し、サービスの向上・改善に努めます。